2018-03-22 第196回国会 参議院 法務委員会 第3号
例えばこれまでの例として、こういう長い拘束状態が続く、拘禁状態が続くということはこれまでにあったんでしょうか。
例えばこれまでの例として、こういう長い拘束状態が続く、拘禁状態が続くということはこれまでにあったんでしょうか。
問題は禁足処分であって、拘禁状態というのがどのような状態になっているのか。要するに、証拠隠滅もなされるような状態だと、主権国家、独立国家としての日本の警察権が十全に行使をできなくなってしまう、このことを私は心配して質問をしているわけです。 そうすると、キャンプ・ハンセンの拘禁室での拘禁というのは、どのような具体的な拘束状況かということは米軍からはないのですか。
これによっても過剰拘禁状態になっている刑務所を少しでも減らしていくという、受刑者を減らしていくことができると思います。 それから仮釈放制度、これは保護観察制度の充実とあわせてやらないと難しいと思いますが、仮釈放制度をもっと活用して、多くの受刑者を早目に地域社会に戻していく。もちろん、その場合に十分な保護観察制度とセットで戻していって社会復帰を図る。こういったことが考えられております。
ですから、私はわかりませんが、そういう事態に陥る前に、拘禁状態、何か縛られておったような状況とかいろいろな状況にあったみたいですので、いわゆる通常の腹膜炎の症状が起こる患者さん、まともな状況で起こってくる患者さんとは全身の状況が全く違うかと思いますので、その辺が、もしも腹膜炎を見逃しておったというふうに御指摘になるのであれば、その原因は、患者さんが、その前の状況が通常の状況でなかったということも、事態
と申しますのは、そもそも刑務所そのものが拘禁状態でございますし、拘禁反応を起こしやすい状況でございますし、保護房というのも狭い部屋でございますから、さらにストレスがかかるということでございますので、どういう状況で入られるのか。
○西島参考人 基本的には、大変なストレスの中、まさしく拘禁状態でございますから大変なストレスの中にいらっしゃるわけでございますので、そういう健康チェックは私は必要だろうというふうに考えております。ストレスがさまざまな病気を併発していくことは、これはもう証明されているところでございますので。
その決める考慮の中に、拉致された日本人、また多くの日本人配偶者が一切帰られずに、どういう待遇をされているかわからない、瀋陽で領事館に逃げ込んだ五名などはまだ天国であって、日本人こそ拘禁状態の最たるものである、こういう前提があるのに北朝鮮人だけが自由に行き来することは我が国民感情として許されないんだ、一律禁止だとやったら、ややこしいですけれども、事後司法闘争になりますよね。それで判断をする。
今、過剰拘禁状態の中での刑務官の過重労働なども問題になっていますし、受刑者の権利も重要ですが、刑務官の働く権利も重要であると。刑務官の人たちのあるいはストレスなども相当強いというふうにも思っています。そういう意味では、刑務官の人たちの働きやすい職場づくりなどについて決意をお願いします。
それを見てみますと、大きく転換したことによって「未決拘禁施設や閉鎖処遇施設に収容される少年が激増したにもかかわらず、それに対応するために十分なだけの設備やサービスの充実がなされなかったために、深刻な過剰拘禁状態が生じ、また、処遇の質的低下がおきる、という問題が発生した。」この法律に対しては、民間の人権擁護団体のみならず、裁判官、検察官、少年処遇の実務家など、批判も強かったそうです。
さらに、これは死刑の問題とか死刑確定者の拘禁状態についても触れられていますので、一つだけ指摘しておきます。 第二十一項、委員会は、死刑確定者の拘禁状態について、引き続き深刻な懸念を有する。特に、委員会は、面会及び通信の不当な制限並びに死刑確定者の家族及び弁護士に執行の通知を行わないことは、規約に適合しないと認める。
すなわち、上陸防止施設では、実際に上陸を拒否された被収容者の逃亡を防ぐ趣旨で、実際には入管収容施設と変わらないような、言葉が適当かどうかわかりませんが、拘禁状態が行われているようなのです。この事実上の拘禁状態ができる法的根拠は一体何だろうかという点。その法的根拠が存在するとして、その法的に許容される拘禁の手段とか程度というのは、一体どういうものなのでしょうか。
それと同時に、平和的手段でということを申してまいりましたけれども、それは、あのような状況で、あのような多数の人質が拘禁状態に置かれている、そしてテロリストが極めて重装備と申しましょうか、その状態であるということをいろいろ考えました場合に、人質の無事解放という目的を達するためには、実力行使に訴えることなく他の手段によって解決していく、これが必要なのではないかということでずっと終始してきたわけでございます
○神田委員 そうしますと、開催には問題がないという判断に立ったわけでありましょうけれども、大使を初めとする人質になった集団が、テロリストと対峙をして、長い期間そういう拘禁状態にあったというようなことから、最終的な結果は、フジモリ大統領の英知と決断によって人質が無事保護されて、大使も保護されたという関係でありますから、むしろ大使のこの行動は、非常に異常な事態であるにもかかわらず、立派に職責を全うしたというふうなことで
それから、フジモリ大統領からのお話というのも、それはペルー政府も、先ほど申しましたように人事の性格についてはよく御存じでございますから、それは今委員がおっしゃいましたような、ストレートにこれを残してくれとかいやどうしてくれというようなことは、おっしゃるはずはないわけでございまして、そこのところは、これまでの青木大使の活動ぶりなど、またとりわけ今回の長期にわたる拘禁状態の中での対処ぶり等々、そういったものの
そういうふうな努力をしてきたわけでございますけれども、結果的には四カ月を超える長期の拘禁状態が続き、先ほど申しましたようないろいろな状況についてのテロリストとの間のやりとりがございましたけれども、依然として最終的に道が開けてこないという中で、もうこのあたりに参りますと、人質の方々も、心身の状態からいっても非常に難しい、限界に近い状況に来ているという感想も随分あったわけでございますね。
それから、そういったぎりぎりの努力の中で、テロリストの要求に屈するわけではないけれども、ぎりぎりの選択として第三国への出国ということの選択肢も用意したけれども、そういったことが実現しなかったということも踏まえ、いろいろな手を尽くしたあげくに、しかも四カ月を超えるという長期の拘禁状態に置かれた人質の状況、あるいはゲリラの方のいろいろな心理状況というものを考えるならば、この事件の決着を図るために、解決を
しかし、四カ月を超える長期の拘禁状態が続き、しかも実力を行使しない形でのいろいろな解決の方途を模索してきたわけでございます、探究してきたわけでございます。そういったいろいろな努力がなされたけれども、実力を行使しないでの解決の道がなかなか見出せないという状況の中での救生活動であったということをひとつ御理解いただきたいと思います。
しかしながら、長期にわたっての拘禁状態でございますから、これは医療的見地からいっていろいろ心配される面が当然あるわけでございますし、とりわけ心理的な面からの圧迫感というのはもう大変なものだと思います。
それから、拘禁状態が精神病の治療にとって大変なマイナスであるということは、もう今や世界じゅうの専門家の認めるところであります。それから拘禁が絶大なる人権侵害であるということはもう言うに及ばないことであります。しかし、患者の人権が叫ばれますと、決まって不幸な事件の被害者の人権はどうしてくれるのかという御意見がよく出てきます。
ただいまアウン・サン・スー・チーさんのお名前が出ましたけれども、この方もいわば拘禁状態にございまして、私どもは、現政権側とアウン・サン・スー・チー女史も含めて野党のリーダーの方々との間の和解が一日も早く図られる、そして先ほど来申し上げておりますようにその結果として民政移管も一日も早く実現するということを強く期待しておりますし、そのようなことをいろいろな場を通じて先方に申し上げてきておるところでございます
○小澤(克)委員 これは現在も措置入院が続いているということでございますので、措置入院というのは御存じのとおり本人の意思に反して拘禁状態が続くわけでございます、人権上大変重大な問題があろうかと思いますので、本人の人権の問題でございます、本人のプライバシーもそれは尊重しなければなりませんが、どういう症状があったのか、もちろん匿名なんでございますから言えないはずはないと思いますが、いかがでしょうか。
総医療費をもうこれ以上どんどんと増額をさせない、あるいはまた精神医療の問題からいえば、患者の人権あるいは十分な医療、こうしたことを考えていくために、やはり抽象的なことでなくて具体的な問題は、現行三十二万床もあるこの病床を、やはり年次計画でもってこれを二十万床程度にまで下げていく、そのためにそれでは社会復帰施設をどうするのか、地域医療をどうするのかというさまざまな問題を周辺に提起をし、そして病院における拘禁状態
また、医療との関連についても慎重な検討を要する、これもこのとおりだろうと思いますが、やはり拘禁されている者が、みずからのその拘禁状態について自分が一番関心が深いわけでございます。 したがって、その障害者本人が拘禁は違法だと考えた場合に、救済の手続がとれる、そういう法的手続の整備が一番必要だし、かつ、それが人権侵害をなくすいわば最も正道であろうか、こういうふうに考えるわけですね。
要するに、先進国の代表例としてイギリスを挙げ、これと比較いたしますと、極めて多数の者が長期間、しかも閉鎖病床に拘禁状態になっている、こういうことが統計的に明らかになるわけです。すなわち、不必要な者が不必要な期間、不必要に拘禁をされているのでないか、こういう強い疑いを持たざるを得ないわけでございます。 そこで、大臣にお伺いするのですが、大臣はかかる実態をこれまで御存じだったでしょうか。